スタッフブログ
歩道橋 足場高さ制限について
2024年03月11日(月)
福山市の外壁塗装・屋根塗装 藤井塗装株式会社
福山市の皆様おはようございます!
屋根塗装・外壁塗装の専門店 藤井塗装の藤井です。
歩道橋改修工事が先週から始まりましたので、
本日は、歩道橋足場の高さ制限についてです。
今回、改修を行っている歩道橋の足場は、高さが一番狭いところで、4.1m以上確保してあります。
■実際に組み終わった歩道橋足場
この4.1mというのは、道路使用許可・道路占用許可を警察・自治体に出す際に言われる高さになります。
4.1mという基準はどこからきているかというと、
道路法第三条(車両制限令)に定める車両の高さからきています。
道路交通法では、道路を通行する車両の高さは3.8m以下(一部道路では4.1m以下)となってるため、足場はこの高さに指導されます。
しかし、道路上には「特車申請」という特別に許可を得て3.8m以上の高さで走行している車も存在します。
歩道橋足場を組む際は「特車申請」の車を運行する会社への連絡や、周辺への周知を徹底する必要があります。
品質にとことんこだわった福山市の屋根塗装・外壁塗装の専門店
藤井塗装株式会社
お問い合わせはお気軽に!
ご都合にあわせてお問い合わせ方法をお選びください。
[
ピックアップ
]